家賃滞納の時効とは
家賃滞納をした時には借金をした時と同じように時効があります。
成立するまでの年数は滞納から5年間が過ぎた時点です。
民法169条が当てはまり5年間が経過すると支払う必要がなくなります。
中には10年と勘違いする人もいますが、10年は民法167条の場合なので今回の家賃滞納のケースには該当しません。
ただし一つ注意をしてほしいのが5年が過ぎたから一切家賃を払う必要がないという訳ではないです。
5年を超えた時点で5年を超えた金額だけを払う必要がないので、滞納から5年経ってないものに関しては払う必要性がありますし相手側からの請求が可能です。
後は相手から滞納していることに関して裁判などで訴えられた場合も5年経ったから成立するということにはなりません。
裁判中は決まりにより時効期間が止められます。
また、条件として5年の間一切支払いをしていなかった場合のみ時効が成立します。
一度でも家賃を支払ってしまえば成立しません。
理由は支払ったことで自分が滞納をしていると認めたことになるからです。
ですがこれでは大家さんなどの貸主側からしてみれば困ります。成立してしまえば一切請求が出来なくなるからです。そこで貸主側を助ける手段として時効の中断と言う方法で阻止することが可能です。
中断を貸主側から受けた場合は5年間経過したとしても家賃を支払う必要があります。
なので支払える限りは滞納せずに素直に支払った方が良いです。
時効が成立することで起こるデメリット
また、時効が成立することで起こるデメリットも存在します。
お金を支払う必要がなくなってラッキーと考える悪い人もいますがそれ相応のデメリットがあるので注意してください。
デメリット1つ目は住民票を新しくすることが出来ません。
住民票はいろいろな場面で必要となることが多いので、新しく用意することが出来ないことを考えると生活にも影響が出てきます。
デメリット2つ目は精神的な問題になりますが、精神的に辛い状況が毎日続きます。
全く支払わないことに対して何も感じないという人はほんの一握りです。多くの人は支払わないことに後ろめたさを感じます。そのことが原因でストレスが溜まっていき不安定な精神の状態が続くのです。
永遠にその状態が続くことを考えると苦痛にしかなりません。
家賃滞納は5年経てば条件により支払う必要がなくなりますが、本当に支払うのが無理という人以外は絶対に支払っておいた方が良いです。後になって払わなかったことに苦しめられます。