債務整理とは?
債務整理と一口に言っても、色々な種類があり、借金の額や借入した状況などによりどの手法をとれば良いのか変わってきます。
多額の借入金があると、毎月の返済日に追われたり、利息が大きいために返済額の元本が減っていかない悩みを抱えていたり、そもそも借入金を返せる目処が立たなくなってしまったりといった状況も発生します。
「借金がなかなか減らない」
という悩みはよく聞かれる相談内容です。
まずは債務整理弁護士相談!
債務整理に強い弁護士や司法書士などの専門家に、まず相談をしてみることをおすすめします。ただ自分一人で悩みを抱えているだけでは状況は好転しません。その上でどのような方法があるのかアドバイスを受けるようにしましょう。
もちろん個人でも対応することは出来ますが、法的な用語や手続きの煩雑さなど、法律や制度の素人の方では一筋縄ではいかないこともあります。また、自分の状況を客観的に判断してもらうためにも、第三者の目は重要になってきます。
債務整理の4つの方法
まず、債務整理には大きく4種類の方法があります。
- 任意整理
- 特定調停
- 個人再生
- 自己破産
の方法がありますが、まずこの4つの違いについて知っている方事態がそれ程多いわけではありません。
しかし、知っていると知っていないとでは自分の借入金の整理方法が大きく変わってきますし、借入金の額によっては人生をも変えかねない大きな判断ポイントになってきます。
任意整理
任意整理は直接借入金を借りている金融機関に借金の減額を申し入れる方法です。そんなことが可能なのかと思われる方も少なくないのですが、金融機関側の立場に立てば、少しでも返済の意志がある方から返済をしてもらいたいと思うことは当然です。
特に長期間金融機関と取引のある方は法定上限を超えた利息で借り入れを行っていた期間がある可能性があります。これが過払い金と呼ばれるものですが、過払い金で借入金を減額する可能性がある上に、完済をした場合でも過払い金を受け取れる可能性があります。
特定調停
特定調停は間に裁判所に入ってもらう方法です。裁判所に仲介してもらう形で金融機関と借入金を借りている人が話し合い、場合によっては借入金の減額や借り入れ金利を下げることが認められます。
個人再生
個人再生は裁判所に借金を減額してもらうことを申し立て、認められれば3年以内に借入金の完済を目指すものです。借金を返済意志があり、安定収入がある方の場合認められる可能性があります。
自己破産
自己破産は借入金をゼロにすることが出来る制度ではありますが、その分その他の手法に比べると厳格に審査される上に、持っている資産を没収されたり、金融機関の信用情報に名前が載ってしまいます。そのため、すぐに新たな借入金を作ることが出来なくなります。しかし、収入の目処がなく、借金の返済の目処も立たない方の救済措置として国が認めている制度です。
現在の状況によって、債務整理と言っても取るべく手法は変わってきます。大きな金額の借入金ではなく、安定した給与収入が見込める方は自己破産以外の手法を検討することも出来ますので、一度専門家に相談してみると良いでしょう。