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任意整理の際に気を付けること
借金を整理するために、法律事務所に行き、債務整理として任意整理をすることになったなら、必ず決められた金額を毎月、法律事務所に支払わなければなりません。なぜなら、そのお金は借り入れをした消費者金融と取り決めた、毎月の返済額に回されるからです。
弁護士が介入することによって、それ以前の返済額よりも少なくなっているはずですし、本人に返済が可能な金額を取り決めているはずですので、必ず支払わなければならないものです。
万一、支払い延滞が起きた場合は、法律事務所は弁護士料を受け取り、契約を解除することができます。その場合に、和解契約自体は有効なので、本人がそれに従って支払いを最後まで続けていくことが可能ならば、特に問題はありません。
しかし、現実には延滞が発生した時点で、自分で決められた金額を消費者金融に支払っていくのは、不可能な場合が多いです。さらに言えば、消費者金融の立場からも、延滞を認めなければならない理由はなく、延滞が二度発生した時点で、和解は無効になる契約であることがほとんどです。
法律事務所はすでに消費者金融との和解契約をすべて済ませた時点で、債務者との契約はほぼ終了したも同然なので、後の支払いは債務者自身の問題として手を引くことになるでしょう。ここの判断は弁護士や法律事務所によって、変わってくるので一概には言えません。
中には債務者から事情を聴き出し、任意整理から破産に変更し、対応してくれる法律事務所も実際にあります。それが為された場合、まず、債務者は法律事務所で弁護士との面談を通し、なぜ支払い延滞が起きたのか、お金がない理由は何なのかを筋道を立てて、説明する義務があります。そして、依頼をするのであれば、新たに法律事務所と、破産申立てに関する契約を結ばなければなりません。
破産することになったら..
破産をするとなると、任意整理とはわけが違い、自宅や車、預貯金、保険といった資産のほとんどを手放さなければならなくなります。官報に名前が載り、一定の職業については、免責が確定して復権するまで、就くことができなくなります。
参考:官報情報検索サービス
弁護士はそういった説明をした上で、それでも延滞が回復する見込みはないのか、本当に破産手続きを取っていいのかを確認するでしょう。延滞にやむを得ない事情があり、どうしても和解した金額を支払っていけないのであれば、やはり最終的には破産するしかないのです。
破産に至った事情が、免責事由に該当するのであれば、借金はすべてゼロになります。しかし、免責許可後でも5年から10年は、クレジットカードやローンの申込みはできないと考えた方がよいでしょう。
任意整理を始めた後の支払いの延滞は、せっかく成立した和解契約を無効にするだけでなく、最終的には破産しか方法がないというところまで、追い込まれてしまう最悪の問題です。一度、債務整理として任意整理を始めたならば、極端な話、命をかけてでも約定の金額を入金するのは、これからの安寧な生活を手に入れるための最後の砦なのだと考えてください。